産業医とは
事業所において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事を行えるよう、専門的な立場から指導・助言を行う医師です。
労働安全衛生法により、従業員が50人以上の事業所には法令により産業医の選任が義務付けられています。
当院には男性・女性いずれの産業医も在籍しており、内科・精神科の専門医のみならず、産業衛生の専門医も活動しております。
参考産業医の選出を義務付ける法令
労働安全衛生法第13条(産業医等)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
労働安全衛生法施行令第5条(産業医を選任すべき事業場)
法(労働安全衛生法)第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。